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ガソリン税
'ガソリン税'(ガソリンぜい)は、ガソリンに課される「揮発油税および地方揮発油税」の総称。現在ガソリン1リットル当たり53.8円の税金が課され、そのうち25.1円が後述する'暫定税率'分。一方、ガソリンと並んで主要な内燃機関用燃料である軽油にかかる税金は地方税で税金#普通税と目的税|普通税の「軽油取引税」のみである。 いずれも、国税・間接税である。また目的税ではない。現在は道路特定財源でなくなって一般財源であるし、特定財源のときも使途の限定はあるが、特定の目的のために課税するとされていなかったことから目的税ではなかった。 歩みやその問題点については、「'揮発油税'」、「'地方揮発油税'」、「'道路特定財源制度|道路特定財源'」を参考のこと。 == 税率 == 1973年(昭和48年) - 1977年(昭和52年)度の道路整備五か年計画の財源不足に対応するために、1974年(昭和49年)度から'暫定措置'として「租...
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