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ゴルフ場利用税
'ゴルフ場利用税'(ゴルフじょうりようぜい)とは、日本の地方税法(昭和25年7月31日法律第226号)に基づき、ゴルフ場の利用者に対し、1日ごとに定額で、ゴルフ場の所在する都道府県が課する日本の租税である(地方税法4条2項6号、75条以下、1条2項)。 == 概説 == ゴルフ場利用税は、都道府県税であるが、税収の7割はゴルフ場が所在する市町村(特別区を含む)に交付することとされており(地方税法103条)、財源の乏しい市町村の貴重な財源となっている。なお、ゴルフ練習場の利用は、課税対象とはならない。 ゴルフ場利用税の課税の理由は、一般的に次のように説明されている。 # 租税#応益課税と応能課税|応益税 - ゴルフ場に係る開発許可、道路整備などの行政サービスは、専らゴルフ場の利用者に帰属することから、ゴルフ利用者にこれらの費用を負担させようとする考え方。 # 奢侈税|贅沢税 - ゴルフ場の利用は、日本においては、他のレジャーに...
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