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Wikipediaから
信用毀損罪・業務妨害罪#業務妨害罪
'信用毀損罪・業務妨害罪'(しんようきそんざい・ぎょうむぼうがいざい)は、刑法 (日本)|刑法第二編第三十五章「信用及び業務に対する罪」(b:刑法第233条|第233条 - b:刑法第234条|第234条 - b:刑法第234条の2|第234条の2)に規定される犯罪のことである。 == 信用毀損罪 == 虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて、人の信用を毀損する犯罪である。法益|保護法益は人の経済的な評価とされており、'信用'とは経済的な意味での信用を意味する(大判大正5年6月26日刑録22輯1153頁)。判例・通説は、人の経済的側面における評価を人の支払い能力または支払い意思に関する信用に限定していたが、より広く「経済的な側面における人の社会的な評価」とし、「人の支払能力または支払意思に対する社会的な信頼に限定されるべきものではなく、販売される商品の品質に対する社会的な信頼も含む」とした(最判平成15年3月11日刑集57巻3号29頁)。判例・通説...
'信用毀損罪・業務妨害罪'(しんようきそんざい・ぎょうむぼうがいざい)は、刑法 (日本)|刑法第二編第三十五章「信用及び業務に対する罪」(b:刑法第233条|第233条 - b:刑法第234条|第234条 - b:刑法第234条の2|第234条の2)に規定される犯罪のことである。 == 信用毀損罪 == 虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて、人の信用を毀損する犯罪である。法益|保護法益は人の経済的な評価とされており、'信用'とは経済的な意味での信用を意味する(大判大正5年6月26日刑録22輯1153頁)。判例・通説は、人の経済的側面における評価を人の支払い能力または支払い意思に関する信用に限定していたが、より広く「経済的な側面における人の社会的な評価」とし、「人の支払能力または支払意思に対する社会的な信頼に限定されるべきものではなく、販売される商品の品質に対する社会的な信頼も含む」とした(最判平成15年3月11日刑集57巻3号29頁)。判例・通説...
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