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児童扶養手当法
'児童扶養手当法'(じどうふようてあてほう、昭和36年11月29日法律第238号)は、父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、当該児童について児童扶養手当を支給し、もって児童の福祉の増進を図ることに関する日本の法律である。 制定時点では「父と生計を同じくしていない児童」が対象で、「母と生計を同じくしていない児童」は対象外であったが、2010年の改正児童扶養手当法の一部を改正する法律(平成22年6月2日法律第40号)により、「母と生計を同じくしていない児童」についても対象となった。 == 所管官庁 == *内閣府男女共同参画局推進課[https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/e-vaw/law/26.html 関連法令・制度一覧 児童扶養手当] - 内閣府男女共同参画局Webサイト。 *こども家庭庁成育局成育環境課児童手当管理室 == 構成 == * 第一章 総則(第1条―第3条) * 第二章 児童扶養...
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