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墓地、埋葬等に関する法律
'墓地、埋葬等に関する法律'(ぼち、まいそうとうにかんするほうりつ、昭和23年5月31日法律第48号)は、墓地、納骨堂または火葬場の管理および埋葬に関する法律である。'墓埋法'(ぼまいほう)、'埋葬法'(まいそうほう)などと略される。 1948年(昭和23年)に制定され、厚生労働省健康局|健康・生活衛生局生活衛生課が所管する。 == 概説 == 火葬、埋葬、焼骨の埋蔵といった行為はもともと宗教的感情に根差したものである。これらを尊重したうえで、必要に応じて公共の福祉の面から制約を加える場合も想定して、本法の目的が規定されている。 ヒト|人の屍体の火葬・埋葬と墓地等に関して規定するものであり、イヌやネコなどの愛玩動物(ペット)の焼却、埋却およびペット霊園に関する事項は含まれていない。また、どのような葬式や宗教で執り行うかという点については、日本国憲法|昭和憲法日本国憲法第20条|第20条「信教の自由」および...
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