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扶養控除
'扶養控除'(ふようこうじょ)とは、納税者本人に配偶者以外の扶養親族がある場合、その人数に応じて一定額を所得金額から差し引くことが認められる税金の控除制度をいう。 == 制度の内容 == 日本では、所得税及び個人住民税において、納税者が16歳以上の扶養親族を有する場合に、控除対象扶養親族一人につき所定の控除額が総所得金額等から控除される。所得控除であり、人的控除である。(b:所得税法第84条|所得税法第84条、地方税法第314条の2) File:National tax agency (Japan) Marufu.svg|thumb|right|400px|[[年末調整等にて提出するマルフ。扶養控除の申告が出来る。]] === 扶養親族の要件 === 扶養親族の身分要件は、その年12月31日現在(死亡時はその時の現況)で、次のすべてに該当するものである。 * 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)、都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)、又は市町村長から養護を委...
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